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派遣労働者の皆さまへ
派遣で働くときに知っておきたいこと
1 派遣の働き方
派遣 は、直接雇用とは異なる働き方です。
<解雇について>
派遣元事業主は、有期労働契約を更新しない場合(雇止め)のルール、解雇に関するルールを守らなければなりません。
なお、派遣元事業主と派遣先との間の派遣契約と、労働者と派遣元事業主の間の労働契約は別の契約であり、派遣契約の解除がそのまま労働契約の解除となるわけではありません。
2 派遣で禁止されていること
◆派遣禁止業務
建設業務、港湾運送業務、警備業務、医療関係業務(一部を除く)は派遣が禁止されています。
◆派遣先となる会社との事前面接禁止
派遣先となる会社が、派遣労働者を指名することはできません。
派遣開始前に面接を行うこと、履歴書を送付させることは禁止されています。
(紹介予定派遣の場合や本人が希望する場合は認められています)
◆元の勤務先への派遣の禁止
正社員・契約社員・アルバイトなどとして前に働いていた会社で、その離職後1年以内に派遣
労働者として働くことはできません。
※以前A社へ派遣され、派遣終了後1年以内に再度A社に派遣されることは可能です。
3 派遣で働く前に
マージン率
教育訓練(キャリア形成支援等)
福利厚生等
4 派遣で働くときに
◆労働条件、派遣料金額、就業条件の明示について
派遣元事業主から、労働契約を締結するときに労働条件の明示、派遣就業を開始するときに派遣料金額の明示、就業条件の明示があります。
※社会保険・労働保険の加入手続は派遣元事業主が行います。未加入の場合には、派遣元事業主から理由の通知があります。
◆年次有給休暇、育児休業をとることができます
派遣でも労働基準法、男女雇用機会均等法などの労働関係法令が適用されます。
これらの法律の責務は派遣元事業主と派遣先で分担されています。
年次有給休暇の付与などは派遣元事業主に責務があります。
◆事業所単位・個人単位の期間制限があります
派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度です。
(派遣先が事業所の過半数労働組合などからの意見をきいた場合は、3年を超えて派遣を受け入れることが可能です)
また、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
◆働いていてトラブルが起こった場合
派遣元事業主と派遣先に、それぞれ相談を受ける担当者がいます。就業規則及び誓約書をご確認の上、担当者にご相談ください。