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安全衛生教育マニュアル

  
派遣法改正により、派遣スタッフの雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育の実施が義務付けされました。製造業など工業的な業種に派遣する場合だけでなく、販売や事務職など労災が発生する可能性が低い業務で派遣する場合も安全衛生教育が必要です。
 

就労する業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

非工業的な業種でも、職場環境が悪いと疾病など身体に影響を及ぼす可能性があります。働く人々が病気にならないために、『労働衛生の3管理」すなわち、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理が重要な管理活動となります。 

 

整理・整頓及び清潔の保持に関すること

安全の基本である4S(整理・整頓・清掃・清潔)の確保は、職場空間の効率的利用を図り、労災防止に繋がります。 

 

事故時等における応急措置及び退避に関すること

どんな業種 でも、疾病や負傷者が発生したり、地震・火災等の災害に遭う可能性は多いにあります。非常事態でも冷静に対処できるよう、応急処置や退避について把握しておきましょう。